マイクロチップ装着義務化に関するお知らせ(既に装着済みの方は変更手続きをお願い致します)
2022.6.2 -[お知らせ]
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップ装着・登録が義務付けられました。
飼い主様ご自身での環境省への法定登録が必要なため下記をご確認下さい。
● 新しく動物を迎える方 ●
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、迎え入れた日から30日以内に環境省への情報の変更手続きをする必要があります。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後に動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が環境省への法廷登録をする必要があります。
動物病院でマイクロチップを装着後に装着証明書を発行致します。装着証明書をもって手続きをお願い致します。
● 既にマイクロチップを装着済みの方 ●
令和4年6月1日以前にマイクロチップを装着済みの方は既に登録済みの民間登録とは別に環境省への法定登録が協力義務となります。
こちらはあくまで協力義務ではありますが、できる限り環境省への法定登録を推奨いたします。
● これからマイクロチップ装着をお考えの方 ●
当院にてマイクロチップの装着が可能です。マイクロチップ装着後に装着証明書を発行を致しますので環境省への手続きをお願い致します。
詳しい料金に関しましてはお電話にてお問い合わせ下さい。
● 環境省への登録・変更手続き方法 ●
下記の環境省ホームページよりオンライン手続きが可能です。
マイクロチップ番号又は装着証明書が必要となります。